お知らせ(ブログ)
2023 / 07 / 08 11:28
続>川勝知事の給料返納
コシヒカリ暴言で辞職勧告を受け、川勝知事が給料と冬のボーナスを返上するとしていたが、返上のための条例改定の議案上程をしたところ、議会運委員会(もしくは自民会派=真相は不明)で拒否されたことを明かしました。
自民党会派からは何のコメントもとっていないようなので、真相は分かりませんが…
地方公務員法をサラッと読んでみると、確かに給料や賞与を「受け取らない」「受け取ったうえで返上」するには条例の改定が必要のようです。
さらに目を通すと地方公務員法第29条の懲戒規定に、職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、
①地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
②職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
知事の「コシヒカリ発言」が③の奉仕者に相応しくない非行(行動または言動)に相当できるのでは?
任命権者である川勝知事が自身に懲戒処分として、給料とボーナスの全額減額の処分を行えば、条例の改定は必要ないのでは?
当然、前例がないので、議会や総務省でどんな判断になるか分かりませんが、少なくとも地方公務員法では、部下の不祥事に対して管理者(任命権者)にも懲戒処分を科す事例はありますので、不可能ではないと考えます。
つまりは、本当に返上する気があるかどうかの問題なのです。
未返上について一連の報道で、静岡県議会議員の誰一人TwitterやFacebookで取り上げ問題視していないのが、摩訶不思議です。