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2022/07/20
動物愛護管理法

SNSで浜松市中区のペットショップでのペットの扱いが醜いとの話題を知った翌日に愛猫家の方から「何とか救済を!」とのご連絡をいただき、浜松市動物愛護教育センターへ連絡。
以前から度々苦情が寄せられている店舗なので早急に当該店舗を調査し必要な措置を行う。とのことでした。休日にもかかわらず職員2名で店舗を訪問し、現状を調査。是正の指導を行っていただきました。
そこで、今後改善されない場合はどうするのか?と尋ねたところ、助言→指導or勧告→行政指導→行政処分の順であることから改善が見られない場合は勧告を行うとの回答。
段階を踏まずに行政処分という乱暴な事はできませんが、ペットの命に係わる問題ですから、迅速かつ適切な是正ができないものでしょうか?
動物愛護管理法では「愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者」「愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者」「愛護動物を遺棄した者」に対し厳しい処罰が与えられます。
昔のように「ペットをモノとして扱う」時代から「同じ命として尊い」と当たり前の倫理にようやく大転換した法律です。
6月議会の質問でも主張させていただいたとおり「私はペットの殺処分ゼロは当然で、ペットも幸福な一生を送る権利(守る義務)を重視しないようでは動物愛護管理法に抵触する。と思います。
子供の虐待に対し、強制的に一時保護が認められている「児童虐待の防止等に関する法律」と同等の権限を与え、緊急の場合には、勧告→指導→行政処分などという、まどろっこしい段階を飛び越えた迅速な対応が必要だと思います。
ペットの命も人の命も同じように重く尊い。国民全員の共通認識となる世の中を望みます。
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