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2019/10/04
静岡県自転車条例第2弾が施行されました

静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
「静岡県自転車条例」の第2弾施行として、10月1日より
『自転車の保険加入の義務化』が施行されました。
罰則規定はありませんが、何故、静岡県がこのような義務化を
明記した条例を施行したかを考えてみてください。
昨年の県内での自転車事故(警察が介入したものだけで)は
3,992件と毎日10件以上の自転車事故が起きています。
負傷者数3,902名。死亡者は19名と他人事ではありません。
事故を起こす年齢層は、10代(特に高校生)お亡くなりになった
年齢層は65歳以上が68%の13名となっています。
つまり、高校生は自動車やバイクの運転免許証を持っていない方が
ほとんど。→交通法規や安全運転に対する意識が薄い。
自転車の危険行為(信号無視や一旦停止)で注意を受けた件数も
10台が322件。そのうち高校生が250名超となっています。
逆に歩行者のお年寄りは、予測力も判断力も瞬発力も落ちているので
自転車と衝突指しそうになった時に避けられない。ぶつかった時に
大きく転倒し、ダメージも大きいということです。
歩道を歩いている方に、自転車が後ろから衝突し、歩行者が転倒。
頭を打って死亡。この場合、自転車の運転手は業務上(自転車を運転する
業務)過失致死として、実刑と賠償金の支払いが生じます。
特にスマホを見ながら、音楽を聴きながら、友達と並んでお喋りを
しながらの事故では、自転車側が100%の過失を負います。
判例によると、65歳の方が亡くなった場合の賠償金は4900万円。
これに慰謝料などの和解となると、莫大な賠償をする責務が生じます。
どうか、未成年の親を持つ保護者の皆さんは、お子様の自転車に保険を
かけてください。年間2800円ほどです。家族型なら4160円。
緊急を要する事態から生まれた条例でございますので、どうか保険に
加入するようお願いいたします。